Blog

ブログ・お知らせ

令和7年度 虐待防止マニュアル

虐待防止マニュアル
(児童発達支援・放課後等デイサービスSORA時津令和7年度〜)

1.目的
 障害者虐待防止法及び児童虐待防止法の趣旨を踏まえ、株式会社Leccotが運営する児童発達支援・放課後等デイサービス『SORA時津』(以下『施設』という)において、虐待を未然に防止するための体制及び虐待が発生した場合の対応等を定め、児童の利益の擁護のためにマニュアルを策定する。

2.虐待防止対応責任者

(1)虐待に関して責任主体を明確にするため、虐待対応責任者を置く。

(2)虐待防止対策責任者は、理学療法士とする。

3.虐待防止受付担当者
(1)児童、その保護者、関係者等(以下、「児童等」という)が虐待の報告を行いやすくするため、虐待防止受付担当者を置く。
(2)虐待防止受付担当者は、言語聴覚士とする。

4. 虐待報告等の受付

(1)虐待防止受付担当者は、児童等からの虐待報告を随時受け付ける。
また、虐待防止受付担当者が不在の時は、他のすべての職員が虐待報告 を受けることができる。その場合、速やかに虐待防止受付担当者に近状を報告すること。

(2)虐待防止受付担当者は、虐待の報告を受けたときは、直ちに「虐待通報の受付、経過記録書」を作成し、
虐待防止対応責任者に報告する。

5.虐待とは
(1)虐待の定義
 障害者虐待防止法では、「養護者」、「使用者」、「障がい者福祉施設 従事者等」による虐待を「障がい者虐待」と定義している。
事業所では、職員が児童に対し行う次の行為をいう。
(2)虐待の種類

①身体的虐待
児童の身体に外傷が生じ、若しくは生じる恐れのある暴行を加えること。また、正当な理由なく児童の身体を拘束すること。
②性的虐待
児童にわいせつな行為をすることまたは児童をしてわいせつな行為をさせること。
③心理的虐待
児童に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的な言動、その他児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
④放棄・放任 (ネグレクト)児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食または長時間の放置、その他の職員としての監護を著しく怠ること。
⑤経済的虐待児童の財産を不当に処分すること、その他児童から不当に財産上の利益を得ること。

(3)障害者虐待の具体的な例

区分内容と具体例
①身体的虐待暴力的行為などで、身体にあざ、痛みを与える行為や、外部との接触を意図的、継続的に遮断する行為 【具体的な例】 ・殴る、ける、たたく、つねる、踏みつける、髪・耳・鼻等を強く引っ張る、やけどや打撲をさせる ・無理やり飲食を強要したり、口に押し込んだりする ・引きずる、衣服をつかんで強制する ・自傷行為の放置 ・服薬や傷等の治療の放置 ・身体拘束(柱や椅子やベッドに縛り付ける、ミトンやつなぎ服を着せる、部屋に閉じ込める等)/など
②性的虐待性的な行為やそれを強要すること 【具体的な例】 ・性器への接触 ・性的行為を強要する ・裸にする ・本人の前でわいせつな言葉を発する、又は会話する/など
③心理的虐待脅しや脅迫・侮辱などの言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって精神的、情緒的に苦痛を与えること 【具体的な例】 ・「バカ」「あほ」等児童を侮辱する言葉を浴びせる ・威圧的な口調 ・ののしる ・差別的に扱う ・話しかけているのに意図的に無視する ・失敗等を嘲笑したり、それを話したりするなど利用者に恥をかかせる ・利用者の大事にしているものを隠す、捨てる、壊す/など
④放棄・放任 (ネグレクト)食事や排泄、入浴、洗濯等身辺の世話や介助をしない、必要な福祉サービスや医療や教育を受けさせない等によって児童の生活環境や身体・精神的状態を悪化、又は不当に保持しないと。 【具体的な例】 ・食事や水分を十分に与えない ・汚れた服を着させ続ける ・必要な福祉サービスを受けさせない/など
⑤経済的虐待本人の同意なしに(あるいはだます等して)財産や年金、賃金を使ったり勝手に運用したりし、本人が希望する金銭の使用を理由なく制限すること。 【具体的な例】 ・年金や賃金を渡さない ・本人の同意なしに財産や預貯金を処分、運用する ・日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない/など

6.児童虐待の判断にあたってのポイント

 虐待であるかどうかの判断に当たっては、以下のようなポイントに留意する。この時、虐待であるかどうかの判断が難しい場合もあるが、虐待でないことを確認できるまでは、虐待事案として対応することが必要である。

(1)職員が虐待をしているという自覚は問わない

 職員が虐待をしている自覚がないからといって、その行為が正当化され、責任を免れることはない。虐待かどうかはあくまでも利用者の視点、利用者自身が苦痛を感じているかどうかの観点から判断されるものである。


(2)利用者本人の自覚は問わない

 自分が何をされているのか、虐待なのか分からない利用者もいる。またコミュニケーションが苦手な利用者もいる。利用者本人の「自覚」や「訴え」がないからといって職員の行為が正当化され、責任を免れることはない。


(3)親や家族の意向が児童本人のニーズと異なる場合がある
 現場で発生した虐待の場合、児童の家族への事実確認で「これくらいのことは仕方がない」と虐待する側を擁護したり虐待の事実を否定したりすることがある。これは、児童を預かって貰っているという家族の気持ちや、他に行き場がないという状況がそういう態度を取らせているとも考えられる。家族からの訴えがない場合であっても、虐待の客観的事実を確認して、児童本人の支援を中心に考える必要がある。

7.利用者・保護者への説明

 虐待の定義・種類、被害を受けた際の対応等について、利用者個々の理解力や障害特性などに応じて、利用者の立場で分かりやすく説明し、継続的に理解が深まるように努めることが重要である。
(1)一人で我慢しているだけでは問題が解決しないので、虐待に関わる訴え等の行動をためらわないこと。

(2)虐待に該当すると思う場合には、該当職員に対して、毅然とした態度をとり、明確な意思表示をすることが重要であること。

(3)身近に相談できる職員がいない場合など、困ったときには、「長崎県障害福祉課』など、関係機関に相談できること。

8. 職員が留意すべき事項
(1) 職員一人ひとりの意識の重要性
 ・障害の程度等に関わらず、常に利用者の人格や権利を尊重すること。
 ・職員は利用者にとって支援者であることを強く自覚し、利用者の立場に立った言動を心がけること。
 ・虐待に関する受け止め方には、利用者による個人差などがあることを、絶えず認識すること。

(2)基本的な心構え
・利用者との人間関係ができていると、独りよがりで思い込まないこと。
・利用者が職員の言動に対して虐待であるとの意思表示をした場合は、その言動を繰り返さないこと。
・利用者本人は心理的苦痛を感じていても、それを訴えたり、拒否したりすることができない場合もあることを認識すること。
・職員同士が話しやすい雰囲気づくりに努め、虐待とみられる言動について、職員同士で注意を促す
・職場内の虐待に係る問題や発言等を個人的な問題として処理せず、組織として良好な施設環境を確保するための契機とする意識を持つこと。
・被害を受けている利用者について見聞きした場合は、懇切丁寧に相談に応ずること。
・心理的苦痛を感じる言動が職員にある場合には、第三者として、良好な施設環境づくりのため、「虐待防止委員会」に報告するなどの措置を講ずることと。

(3)施設内で虐待が起こりやすい背景
①施設等の構造
・施設が密室の構造となっている場合が多い
・外部の目が届きにくい

②職員
・指導、しつけの一環という意識のもとで、人権意識が欠如している
・問題行動のある利用者に対する専門的な知識及び支援技術が欠如して いる
・利用者に対し陰性感情を持っている
・利用者と生理的に合わない
・職員の個人的性格、ストレスが関係している
・職員が他の職員の虐待を内緒にし、仲間としてかばう傾向がある
・職員が上司に通告しても改善されない

③利用者
・虐待を受けた利用者が伝えられない場合が多い
・虐待を受けた利用者が伝えても理解されない場合が多い

④保護者
・保護者が「契約を解除されては困る」という負い目を持ち、虐待をする 側を守る行動を取る

9. 虐待の未然防止
(1)「虐待防止責任者」の設置
 管理者等を責任者として設置することが義務付けられており、管理者等が責任を持って虐待の未然防止に取り組む。

(2) 必要な体制の整備
 「利用者の人権擁護、虐待の防止等に対応するため、責任者の設置、相談窓口の設置、職員に対する研修その他必要な措置を講ずること」としている。特に、職員の資質向上を図る上では、職場内研修や外部の研修などに計画的に参加することが効果的であり、積極的な取り組みを実施する。

(3)ヒヤリハット事例の活用
 利用者等に被害を及ぼすことはなかったが、施設職員が支援を行う過程等において不適切だと思われる発言や行動の情報を共有し、利用者の権利を侵害するささいな行為から虐待へとエスカレートすることを認識する。

(4)チェックリストを活用する
 自らの行動等をチェックすることにより、利用者に対する支援の適否、自らのストレスの状況等について振り返る。
*職員セルフチェックリスト、虐待早期発見チェックリスト参照

10. 虐待の発見・通報
・職員は「職員による利用者虐待」及び「利用者による他利用者への虐待」を発見したときは、まずは虐待を受けている利用者の安全確保を優先する。職員一人では対応が困難な場合は、周囲の職員にも助けをもとめること。
・虐待行為の状況、利用者の様子を確認すること。
・虐待を発見した際には直ちに虐待防止受付担当者へ通報すること。

11.虐待発生時の対応
・管理者等は、通報の内容等を記録するとともに、情報を分析し、可能性がある場合は、速やかに通報等の記録とともに、『長崎県庁 障害福祉課』に連絡し指示を仰ぐ。

職員セルフチェックシート

(   月・          )

チェック項目チェック欄
利用者への対応、愛答え、挨拶等は丁寧に行うよう日々心がけている。はい・いいえ
利用者の人格を尊重し、接し方や呼称に配慮している。はい・いいえ
利用者への説明はわかり易い言葉で丁寧に行っている。はい・いいえ
威圧的な態度をとったり、命令口調になったり、大声で叱責することはない。はい・いいえ
児童の言葉や歩き方などの真似をすることはない。はい・いいえ
児童の行為を嘲笑、興味本位で接することはない。はい・いいえ
職務上知りえた利用者の個人情報については、慎重な取扱いに留意している。はい・いいえ
利用者の意見、訴えに対し、無視や否定的な態度をとることはない。はい・いいえ
児童の衣服の着脱やトイレ使用の際、他から見えるようにしてない。はい・いいえ
児童を長時間待たせたり、放置したりすることはない。はい・いいえ
児童の嫌がることを強要すること、また、嫌悪感を抱かせるような支援、訓練等を行うことはしていない。はい・いいえ
児童に対するサービス提供に関わる記録書類(ケース記録等)について、対応に困難が生じた事柄や不適切と思われる対応をやむを得ず行った場合等の状況も適切に記入している。はい・いいえ
ある特定の児童に対して、ぞんざいな態度・受答えをしてしまうことがある。はい・いいえ
支援内容をご利用者個人の人格を無視した、職員側の価値観や都合での一方的・画一的なものにすることはない。はい・いいえ
他の職員のサービス提供や利用者への対応について問題があると感じることがある。はい・いいえ
他の職員が児童に対して虐待もしくは不適切と思われる行為を行っている場面にでくわしたことがある。はい・いいえ
他の職員が児童に対して虐待もしくは不適切と思われる行為を行っている場面を容認したこと(注意できなかったこと)がある。はい・いいえ
最近、特に利用者へのサービス提供に関する悩みを持ち続けている。はい・いいえ
最近、特に仕事にやる気を感じないことがある。はい・いいえ
最近、特に体調がすぐれないと感じることがある。はい・いいえ

虐待早期発見チェックリスト

1.「身体的虐待」発見のサイン>

サインチェック欄
身体に不自然なキズ、あざ、火傷(跡)がある*衣服の着脱時等にも留意する 
1について原因や理由が明らかにならない場合が多い。 
「施設にいたくない」「蹴られる」等の訴えがある。 
一定の職員を避ける、佐えるなどの表情・行動などがある。 
表情や行動が落ち着かず攻撃的になった。 
失禁や失便が増えた。 
自傷行為や他害行為が増えた。 

2.心理的虐待の着眼点>

サインチェック欄
自傷、かきむしり等自らを傷つけるような行為が増えた。 
生活リズムが急に不規則になった。*睡眠、食の嗜好、日課等の変化 
身体を萎縮させるような過度の恐怖心、怯えた様子がある。 
突然わめいたり、泣いたりすることが多くなったと感じられることがある。 
過食や拒食等、食事について変化がある。 
以前よりも意欲がなくなった、投げやりな様子になった等と感じることがある。 
体調が悪いと訴える機会が増えている。 

3.性的虐待の着眼点>

サインチェック欄
人に対して嫌悪感を抱いているような態度や言動をとることが増えた。 
人に触れられることを極度に嫌がることが増えたように感じられる。 
歩行等がいつもより不自然であることや、座位が保てないようなことはある。 
急に怯えたり、恐ろしがったりする、また人目を避けるようになった。 
一人で過ごす時間が増えた。 
特定の職員が異性の利用者の支援にかかわっていることが多くみられる。 

4. ネグレクトの着眼点>

サインチェック欄
特定の職員が勤務している日は失禁等で汚れた衣類のままでいる利用者がいる。 
特定の職員が特定の利用者の日常生活の設定された支援をしていないことが多い。 
利用者から特定の職員が「聞いてくれない」「相手をしてくれない」等の訴えが多い。 
整容に対して無頓着、あるいは拒否が多くなった。 
自分や他者、物に対して投げやりな態度が見られることが増えた。 
約束事や支援サービスを当日になってキャンセルすることが多くなった。 

5.職員の態度にみられるサイン>

サインチェック欄
利用者に対し、乱暴な口の利き方をする。暴言を吐く。 
利用者に対し、威圧的な態度が見られる。 
利用者に対し、冷淡な態度や無関心さがみられる。 
利用者の支援や解除に対する拒否的な発言がしばしばみられる。 
利用者に対し、個別支援計画に沿った支援をしていない。 
上司や同僚の助言を聞き入れず、不適切な支援方法のこだわりが見られる。 
利用者の直接処遇に関わっている場面が極端に少ない。 
上司や家族との接触を避けていることが多い。 
報告・連絡が粗雑なことはしばしばみられ、行わないこともある。 
遅刻・早退・欠勤が増えた。 

『虐待通報受付』・『経過記録書』

通報を受けた日年  月  日記入者氏名:
虐待等の発生時期年   月   日(      時頃)
通報者氏名:
虐待の内容・状況など 
虐待を受けた者への対応など 
095-865-7803